渋谷の社労士です
こんにちは、高山英哲です。
あなたと、本日協議するのは、
「定額(固定)残業代が違法となる、理由」である。
定額(固定)残業代をめぐっては、裁判などで違法と判断され、
別途残業手当の支払いが命じられるということが、ある。
あなたの店舗では、どうか。
飲食業・外食産業の店舗では、この定額(固定)残業代を
つかって、運用をしている会社も少ないだろう。
それでは、どんな場合に違法とされるのか。
そのこたえは、ズバリ!
定額(固定)残業代が「実際の時間外労働の残業代を下回る場合」は、労働基準法第37条違反となる。
さらに②残業代としての「性質を有していない場合」も同条違反となる。
あなたの店舗では、この点を踏まえ、運用をしているか。
どの店舗でも、気になるところだ。
そこで、今回は飲食業・外食産業の店舗に、
ありがちな、定額(固定)残業代が違法理由の、
ポイントを、みていくこととする。
早速、ポイントを、チェックしていこう。
定額(固定)残業代の差額支払いとは、何か
定額(固定)残業代の支払のみで許容されるのは、
あくまで、法定の額以上のとして支払われている場合だ。
つまり、現実の労働時間によって計算した残業代が、
定額残業代を上回る場合には、その「差額分」を
別途、残業代として支払わなければならない。
ここを、おろそかにしている店舗が、少なくない。
したがって、差額分か生じているにもかかわらず、
これを支払わない場合は労働基準法第37条違反の、
違法行為となる。
☑ 定額(固定)残業代の正体、まず、これが認められなきゃ話にならない
あなたは、定額(固定)残業代の、差額支払いは、理解できた。
引き続き、懸案事項について、解説していく。
よくある話として、定額(固定)残業代が正体を認められない場合がある。
その時は、どうなるか?
企業、店舗で定額(固定)残業代を支払ったつもりでも、法的に定額(固定)残業代の正体を有してない場合ことから、このようなケースでは、労働基準法第37条違反の違法行為となる。
知っておきたい「差額分の管理」と「支払の実態」
ならば、注意点は、何か。
そのこたえは、「差額分の管理」と「支払の実態」だ。
まず、定額(固定)残業代が、各労働者の何時間分の、
残業代に相当するのかを把握する。
次に、各労働者の労働時間の実態に照らして、
定額(固定)残業代が法所定の額に満たない場合は、
差額分を支払うといった労務管理に徹することだ。
会社、店舗としては、労働者に対しても、支給される手当等が
定額(固定)残業代の性質を有すること、それが何時間分の
残業代に相当するか、これらの労働契約書で記載することで、
周知することが必要だ。
☑ 定額(固定)残業代 今日から、はじめることは、ひとつだけ
定額(固定)残業代を制度として定める際、
会社、店舗の運用方法として、定額残業代であると、
法的に認められるための措置をしておく必要がある。
それは、何か。
だれがみても、この手当は、
「定額(固定)残業代」だと、
わかるものにすることだ。
例えば、よくある定額(固定)残業代のが、
「役職手当」「主任手当」の名称の場合だ。
このような場合、役職に対して、
付与される手当にみえる。
さらに、「基本給の中に時間外労働○○時間に
対する残業代が含まれる」といった場合もいただけない。
そのまま「定額残業代○万円、時間外労働時間数○○時間分」と、明確にするべきだ。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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