渋谷の社労士です

こんにちは、高山英哲です。

あなたと、本日協議するのは、
「定額(固定)残業代が違法となる、理由」である。

定額(固定)残業代をめぐっては、裁判などで違法と判断され、
別途残業手当の支払いが命じられるということが、ある。

あなたの店舗では、どうか。

飲食業・外食産業の店舗では、この定額(固定)残業代を
つかって、運用をしている会社も少ないだろう。

それでは、どんな場合に違法とされるのか。

そのこたえは、ズバリ!

定額(固定)残業代が「実際の時間外労働の残業代を下回る場合」は、労働基準法第37条違反となる。

さらに②残業代としての「性質を有していない場合」も同条違反となる。

あなたの店舗では、この点を踏まえ、運用をしているか。

どの店舗でも、気になるところだ。

そこで、今回は飲食業・外食産業の店舗に、
ありがちな、定額(固定)残業代が違法理由の、
ポイントを、みていくこととする。

早速、ポイントを、チェックしていこう。

 

定額(固定)残業代の差額支払いとは、何か

定額(固定)残業代の支払のみで許容されるのは、
あくまで、法定の額以上のとして支払われている場合だ。

つまり、現実の労働時間によって計算した残業代が、
定額残業代を上回る場合には、その「差額分」を
別途、残業代として支払わなければならない。

ここを、おろそかにしている店舗が、少なくない。

したがって、差額分か生じているにもかかわらず、
これを支払わない場合は労働基準法第37条違反の、
違法行為となる。

 

 

☑ 定額(固定)残業代の正体、まず、これが認められなきゃ話にならない

あなたは、定額(固定)残業代の、差額支払いは、理解できた。

引き続き、懸案事項について、解説していく。

よくある話として、定額(固定)残業代が正体を認められない場合がある。

その時は、どうなるか?

企業、店舗で定額(固定)残業代を支払ったつもりでも、法的に定額(固定)残業代の正体を有してない場合ことから、このようなケースでは、労働基準法第37条違反の違法行為となる。

 

知っておきたい「差額分の管理」と「支払の実態」

ならば、注意点は、何か。

そのこたえは、「差額分の管理」と「支払の実態」だ。

まず、定額(固定)残業代が、各労働者の何時間分の、
残業代に相当するのかを把握する。

次に、各労働者の労働時間の実態に照らして、
定額(固定)残業代が法所定の額に満たない場合は、
差額分を支払うといった労務管理に徹することだ。

会社、店舗としては、労働者に対しても、支給される手当等が
定額(固定)残業代の性質を有すること、それが何時間分の
残業代に相当するか、これらの労働契約書で記載することで、
周知することが必要だ。

 

 定額(固定)残業代 今日から、はじめることは、ひとつだけ

定額(固定)残業代を制度として定める際、
会社、店舗の運用方法として、定額残業代であると、
法的に認められるための措置をしておく必要がある。

それは、何か。

だれがみても、この手当は、
「定額(固定)残業代」だと、
わかるものにすることだ。

例えば、よくある定額(固定)残業代のが、
「役職手当」「主任手当」の名称の場合だ。

このような場合、役職に対して、
付与される手当にみえる。

さらに、「基本給の中に時間外労働○○時間に
対する残業代が含まれる」といった場合もいただけない。

そのまま「定額残業代○万円、時間外労働時間数○○時間分」と、明確にするべきだ。

 

 

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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