社労士,渋谷の事務所です
こんにちは、高山英哲です。
飲食業・外食産業に携わるあなたと、本日協議するのは「労働基準監督署の業務が民間委託,働き方改革時代に生き抜く方法」だ。
今年度より「36協定の未届事業場に対する相談指導事業」一式が民間に委託される。
これによって、委託された担当者が、あなたの店舗へ来て、相談指導をすることになる。
【内閣府】労働基準監督業務の民間活用タスクフォース取りまとめ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/roudou/20170508/170508roudou01.pdf
そんなの初耳、という方も、いるだろう。でも、その始まりは、もう目の前に来ている。
なぜなら、履行期間は、平成30年7月2日(予定)から平成31年3月15日まで、だから。
【東京労働局】平成30年度 36協定未届事業場に対する相談指導事業
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/H30kouji144.pdf
あなたの店舗では、どうか。
全ての事業場で、36協定を届出しているか。
もちろん「うちの店舗では、残業も休日労働もない!」、ならば届出をする、必要はない。
しかしながら、実態として、残業のある事業場で、届出をしていない会社は、今すぐ、アクションしなければならない。
このブログを、今、読んでいる方の中では、現在すすめている方も、いるはずだ。
そこで今回は、あなたと、36協定その他労働基準監督署業務の民間委託について意見交換をして、いく。
そして、最後には、36協定の記入例なども紹介する。
早速、ポイントを、チェックしていこう。
飲食業・外食産業でも巻き起こる。時間外労働・休日労働の労使協定が未提出
36協定の締結状況をみると、商業や接客娯楽業などの小売店、飲食店等においては、半数近くの事業場が36協定を締結していない。
その不締結の理由は何か。
トップは「時間外労働・休日労働がない」ことの43.0%だ。
一方、次のような理由もある。
☑ 「時間外労働・休日労働に関する労使協定の存在を知らなかった」(35.2%)
☑ 「時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結・届出を失念した」(14.0%)
☑ 「就業規則等で規定を設けるのみで十分と思っていた」(1.0%)など
こうした背景から、いえることは「基礎的な知識が十分でない」、ということだ。
数字が語る、労働基準監督業務については、定期監督を実施した事業場数の割合とは?
労働基準監督業務には、近年、総事業場数に対する
定期監督を実施した事業場数の割合は、数字ではどのくらいか?
そのこたえはズバリ!3%程度だ。
この数字からいえることは、事業場に対する十分な
監督が行われているとは言い難い。
とはいえ、定期監督を実施した事業場数のうち
違反事業場数は約7割と、高い割合で推移している。
「働き方改革実行計画」(平成29 年3月28 日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、罰則付きの時間外労働の上限を導入する労働基準法改正法案が提出されることとなっている。
更なる法規制の執行強化が求められている中で、労働基準監督署における監督指導の実効性を確保する必要が、ある。
このことから、労働基準監督官の業務を補完できるよう、民間活用の拡大を図ることが不可欠だ。
労働基準監督署の調査が、一変する
労働基準法違反への対応で、労働基準監督官の人手不足のため
事業場に対する十分な監督が困難な状況にあるとの指摘がある。
労働基準監督官の定員数、定期監督実施事業場数等の推移をみれば、実態はこうだ。
労働基準監督官の定員数は、厳しい定員合理化の中、一定の増加(平成28 年度の定員数は3,241 人、平成9年度比で約23%増)している。
それに対して、労災補償業務を担当する事務官、労働安全衛生業務を担当する技官の減少に伴い、労働基準監督署全体の定員数は、近年、減少傾向だ。
こうした背景から、総事業場数に対する定期監督を実施した事業場数の割合は、近年は3%程度にとどまっているものの、違反事業場数の割合は約7割と、高い割合で推移している。
この問題は、避けて通れない。
そこで、労働基準監督業務における民間活用の拡大について、規制改革推進会議での議論もされた。
そして今年度より「36協定の未届事業場に対する相談指導事業」一式が民間に委託される。
早ければ、平成30年7月2日。
委託された担当者が、あなたの店舗へ来て、相談指導をすることになる。
記入例で身につく、時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)の書きかた
これからは、率先して「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)」を作成、届出しょう。
☑ 時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)
【内閣府】労働基準監督業務の民間活用タスクフォース取りまとめ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/roudou/20170508/170508roudou01.pdf
【東京労働局】平成30年度 36協定未届事業場に対する相談指導事業
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/H30kouji144.pdf
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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