社労士,渋谷の事務所です
こんにちは、高山英哲です。
あなたと、本日協議するのは「高校生の就職内定率は
99.3%と前年同期比0.1 ポイント上昇」したことだ。
厚生労働省が平成30 年3月に高校、中学の卒業生について、
30年3月末現在のハローワークの求人における内定状況を公表した。
厚生労働省:平成29年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204820.html
この資料をみると、高卒では求職者数約17万1,000人に対して求人数は約43万3,000人、内定者は約17万人だ。
一方、中卒では求職者数673人に対して求人数は1,898人、内定者は539人。
この「取りまとめ」からいえるとことは、何か。
それは、年少者雇用の企業対応で、ある。
引き続き人手不足を反映して、売り手市場が、続いていることからしても年少者採用は減らない。
あなたの店舗では、どうか?
引き続き、「人がいない」といった、悩みを抱えている店舗も少なくないだろう。
私の事務所へも「高校、中学の卒業生」の雇用について、顧問先から相談が増加している。
年少者(16歳未満)の場合は労働基準法に制限もある。
年少者使用許可申請書、証明申請書 、証明願 、交替制による深夜業時間延長許可申請書、 職業訓練に関する特例許可申請書といった書類を用意する場合がある。
このブログを、今、読んでいる方の中で、初めて聞く、書類もあるはずだ。
そこで今回は、あなたと、年少者を雇用するうえで必要な書類の作成などについて意見交換をして、いく。
それでは早速、ポイントを、チェックしていこう。
知っておきたい、高校生の就業制限
満18歳未満の高校生は、労働基準法や民法で、
就業時や雇い入れ時、労働時間について制限が設けられている。
労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を「児童」。
18歳未満の者を「年少者」、満20歳未満の者を「未成年者」と区分し、健康、福祉の確保等の観点で、就業には制限を設けている。
学年区分 | 年齢について | 労働基準法の名称 |
高校1年生 | 15歳~16歳 | 年少者 |
高校2年生 | 16歳~17歳 | 年少者 |
高校3年生 | 17歳 | 年少者 |
高校3年生 | 18歳 | 未成年 |
※15歳で中学卒業後、高校に入学した場合で、留年などはないものとする。
年少者は、年少者労働基準規則7条および8条で定める危険または有害な業務に就くことや坑内での労働を制限もしくは禁止している(労基法62~63条)。
具体的な業務は、次のとおりだ。
☑ 重量物の取扱いの業務
☑ 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
☑ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
☑ 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
☑ 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
☑ 足場の組立等の業務
☑大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
☑ 感電の危険性が高い業務
☑有害物又は危険物を取り扱う業務
☑ 著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
☑ 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
☑ 酒席に侍する業務
☑ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
☑ 坑内における労働 など
押えておきたい、チェックポイント、戸籍証明書など
年少者雇用の場合、年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可能)を事業場に備え付けることが必要だ(労基法57条)。
また未成年者の雇用契約は本人が結ばなければならない。
だから、親権者、後見人などの代理人が雇用契約を締結することは、できない。
さらに、親権者または後見人、労働基準監督署は未成年者の雇用契約が本人に不利であると認める場合、将来に向かってこれを解除することが可能だ(労基法58条)。
当然であるが、親権者または後見人は、賃金を未成年者に代わって受け取ってはならない(労基法59条)。
一方、民法でみれば、民法5条で、未成年者が単独で法律行為をすることを制限している。
雇用契約を未成年者が締結する場合、親権者または後見人の同意が必要となります。
そのため、雇用契約書や労働契約書の作成の際には親権者または後見人の同意も証明できるよう署名押印の欄も併せて作成すると望ましいでしょう。
なお、学生を雇用する上で学校の許可については法律上必要とはされていない。
とはいえ、万が一事故等が発生したときや何らかの形で校則に違反していたということが発覚すれば、学業への影響など本人にも不利益が発生する可能性がある。
したがって学校の許可証を事前に提出してもらうことも多い、といえる。
今すぐ、使える、年少者対応の書式
最後に、職場でつかえる年少者の書式を、チェックしていこう。
☑年少者使用許可申請書(様式第1号)
☑証明申請書
☑証明願
☑交替制による深夜業時間延長許可申請書(様式第3号)
☑職業訓練に関する特例許可申請書(様式第14号の2)
雇用保険、社会保険、労災保険、高校生アルバイトの適用はどうなるか?
高校生のアルバイトの保険適用だが、雇用保険は「昼間学生」は原則適用除外だ。
社会保険は①1週間の労働時間が正社員の4分の3以上、②1ヵ月の労働日数が正社員の4分の3以上のいずれの要件も満たす必要がある。
したがって、適用を受けるケースは少ないだろう(就業する会社が501人以上の特定適用事業所の場合でも「昼間学生」は雇用保険と同様に原則適用除外)。
なお、正社員、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、労災保険の対象となる。つまり業務上の事由や通勤時での災害発生時は労災保険法が適用される。
だから、仕事が原因の病気や怪我、通勤途中の事故で病院に行く場合は、自身の健康保険や国民健康保険は使えない。
それゆえ事前に説明する必要が必要だ。
その他の留意事項は、未成年者に解雇が行われた場合は、解雇の日から14日以内に帰郷する際、会社は必要な旅費を負担しなければならない(労基法64条)。
厚生労働省:平成29年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204820.html
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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