社労士、渋谷の事務所です

高山英哲こんにちは、高山英哲です。

あなたと、本日協議するのは「同一労働同一賃金を斬る「今」から気になる、最高裁の判断」である。

あなたも、気になっている、だろう。

端的いえば、最高裁の判断は、正社員と非正規社員の仕事が同じで、待遇差がある場合に、労働契約法で禁じられている「不合理な格差」にあたるのか、否かだ。

この点を争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)は4月20日に弁論があった。

長澤運輸事件(東京高裁 平28.11.2判決)

同じ争点の別の訴訟でも、4月23日に弁論が開かれる予定だ。

ハマキョウレックス(差戻後控訴審)事件(大阪高裁 平28.7.26判決)

下級審は判断が分かれている。そんな中で、6月判決の最高裁の初判断は「同一労働同一賃金」をめぐる政府の議論にも影響するといえる。

遠くから「マジかよ」、といった声も聞こえてくる。私は今からドキドキしている。今、このブログをお読みのあなたも注目しているはずだ。

というのは、最高裁の判断は、安倍政権が掲げる同一労働同一賃金の行方を左右するからだ。さらに、今国会の最重要法案と位置づける、働き方改革関連法案に、目玉政策の一つとして盛り込まれている。

そこで今回は、あなたと、「同一労働同一賃金を斬る、「今」から気になる、最高裁の判断とは?」について協議をしていく。

それでは早速、ポイントを、チェックしていこう。

なぜ、待遇の違いで、判断がわかれたか。

長沢運輸事件と、ハマキョウレックス事件では、両訴訟の一、二審判決は 仕事の内容は「正社員とほぼ同じ」だと認めた。

だが、待遇の違いをめぐって、結論は分かれる結果となった。

それは、なぜか?

長沢運輸事件は「賃金全体」の判断、それに対してハマキョウレックス事件は「個別手当」ごとの格差が不合理かどうかで判断された、からだ。

ここは、押さえおこう。もう少し具体的に、みていこう。

長沢運輸事件

もう少し具体的にいうと、長沢運輸事件、東京地裁は「特段の事情がない限り、賃金格差を設けることは不合理」と認め、定年前と同水準の賃金の支払いを命じた。しかし、東京高裁は逆転判決で原告側の訴えを退けた。 

そして4月20日「仕事の内容や範囲が正社員とまったく同じである事実を軽視している」と運転手側は二審判決について主張。一方、反論として会社側は「高年齢者の賃金は定年前よりも低くなる、というのは社会一般の認識だ」と主張した。

☑ハマキョウレックス事件

一方、ハマキョウレックス事件は賃金全体ではなく、個別の手当ごとに格差が不合理かどうかで判断。

大津地裁は通勤手当は「交通費の実費の補充で、違いがあるのは不合理だ」と認定。大阪高裁は、さらに給食手当や無事故手当なども支払うべきだと判断した。

 

他の裁判から、透けてみえるもの

あなたは、待遇の違いをめぐって、
結論が分かれていることに、理解できた、はずだ。

引き続き、他の裁判をみながら、解説していこう。

日本郵便事件は、非正社員の仕事内容が正社員と異なると認定された訴訟だ。

この中でも待遇をめぐる判断が分かれている。

訴訟では東京地裁、大阪地裁がともに、住居手当が「転居を伴う異動がない正社員にも支給されている」と指摘。

契約社員にも支払うよう会社側に命じている。

それに対して、ヤマト運輸の非正社員が訴えた訴訟はどうか?

仙台地裁は、転勤や昇進の有無、期待する役割で格差があることに合理性を認めている。

最高裁がこの問題を審理するのは初めてだ。

「不合理な格差」をはじめ「具体的な待遇」についての言及は気になる。

 

今回の最高裁の判断が、同一労働同一賃金の行方を左右する、理由

今回の最高裁の判断は、注目されている。

なぜか?

「同一労働同一賃金」の行方を左右する、と考えられている、からだ。

あなたも、知っているとおり、今国会の最重要法案と位置づける「働き方改革関連法案」。

ルールを定める「ガイドライン(指針)」づくりも、こらからだ。

法案の目的は、正社員と非正社員の不合理な待遇差の解消だ。

労働契約法20条の趣旨も同じだが、解釈が定まっていないため、効果が不十分とされてきた。

さらに判例も少ない。

こうした時代のニーズを受け、非正社員に関わる労働契約法やパートタイム労働法など3つの法律を改正した。

今後は労働契約法20条はパート労働法へ移るだろう。

施行日は大企業が2020年4月、中小企業が2021年4月の予定だ。

最高裁から、より具体的な判断がでることを、期待している。

 

長澤運輸事件(東京高裁 平28.11.2判決)

ハマキョウレックス(差戻後控訴審)事件(大阪高裁 平28.7.26判決)

同一労働同一賃金ガイドライン案

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000190750.pdf

 

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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