渋谷区の社会保険労務士です。
こんにちは。高山英哲です。
あなたと本日協議するのは「社会保険」の現物給与についてである。
今回は「食事」現物給付にしぼって解説をしていく。
あなたの店舗でも「賄い」として、食事の現物給付をしている、はずだ。
【飲食店の労務管理】こっそり教える、90秒でわかる社会保険と「賄い(まかない)」の関係
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この価額は、平成30年4月から改定された。
「平成30年4月1日より「現物給与価額(食事・住宅)」が改正されます 」http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2018.pdf
私の顧問先からも「賄い(食事)現物給付」の問い合わせが、ある。
この現物給付の運用を「整備したい」と、思いながらも、「よくわからない」と、いう理由で躊躇、悩みを抱えてい事業主もいるだろう。
そこで、今回はあなたと、気になる点のチェック事項を交え、ステップ・バイ・ステップで、協議をしながら、すすめていく。
今まで『賄い(食事)現物給付』の運用方法が知らなかった場合、必ず大きなギフトを、得るはずだ。
早速、チエックしていく。
社会保険における「報酬」とは?
健康保険制度、厚生年金保険制度では、労働の対償として労働者が事業主から受けるすべての報酬を保険料の対象としている。
報酬とは、給与、賃金、手当その他名称に関係は、ない。さらに、通貨で支払われるものだけでも、ない。
つまり「食事」「住宅」「通勤定期券」「自社製品」などの現物で支給されるものも、労働の対償として受けた場合は報酬となる。
とはいえ、臨時に支給される大入り袋、恩恵的に支給される結婚祝金や病気見舞金、実費弁済的に支払われる出張旅費など、保険給付として受ける年金・健康保険の傷病手当金・労災保険の休業補償給付等は報酬からは除くとされる。
さらに年3回以下の賞与は報酬から除くが、標準賞与額の対象にはなる。
現物給与の「報酬」としての正体
続いて、現物で支給される食事や住宅だ。引き続き解説しょう。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされている。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、平成30年4月1日より適用されることになった。
これは、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた標準価額に基づいて、通貨に換算し、報酬に算入している(健康保険法46条、厚生年金法25条)。
この厚生労働大臣が定める現物給与の価額が、都道府県ごとに食事・住宅・その他の報酬等に分類されて告示され、平成30年4月1日から適用された。
「平成30年4月1日より「現物給与価額(食事・住宅)」が改正されます 」http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2018.pdf
なお、あなたの事業所が、一括適用事業所である場合、現物給与の算定の取り扱いについては、その者が現に使用される事業所の住所地の標準価額により筧定するものである旨の通達がある(平7.11.9 庁保険発24)。
具体的な算定の取り扱い方法は、こうだ。
現物給付の算定方法:食事(賄い)で支払われる場合
ここからは、食事(賄い)で支払われる場合を、具体的にみていく。
社員食堂、賄いなどで食事が支給される場合、標準価額に基づいて通貨に換算して報酬に算入する。
社員、パートから費用の一部を徴収する場合には、標準価額から徴収金額を差し引いた額が報酬となる。
しかし徴収金額が標準価額の3分の2以上の場合は、現物給与とはみなされず、報酬に算入しない。ここは押さえておこう。
食事の現物給与の価額は、都道府県ごとに、1人につき朝食、昼食、夕食、1日、1ヵ月に分類されている。
現物給与価額の3分の2未満を食事代として徴収(負担)する場合の計算方法とは?
☑社員、パートから1ヵ月当たりの食事代の徴収(負担)額 10,000円
☑1ヵ月当たりの現物給与価額(事業所の所在地が東京都の場合)20,700円
☑現物給与価額3分の2の価額(20,700×3分の2) 13,800円
☑食事代の徴収(負担)額(10,000円)は、現物給与価額の2/3 (13,800円)よりも小さい。
したがって、計算方法は「20,700-10,000=10,700円」となる。
☑現物給与価額 10,700円
現物給与価額の3分の2以上を食事代として徴収(負担)する場合の計算方法とは?
☑1ヵ月当たりの食事代の徴収(負担)額 13,800円
☑1ヵ月当たりの現物給与価額((業所の所在地が東京都の場合) 20,700円(B)
☑現物給与価額3分の2の価額(20,700×3分の2)13,800円
☑食事代の徴収(負担)額(13,800円)は、現物給与価額の2/3 (13,800円)と同額となった。
したがって、「現物」による食事の供与は、ないものとして取り扱う。
☑現物給与価額 O円
労使協定の締結をしなければ、まえにすすめない
あなたは、算定・計算方法は理解できた。
まえにすすめるためには、忘れてはいけないものが、ある。それは、労使協定の締結だ。
法令に基づくもの(社会保険料、所得税など)以外のものを
控除する場合は必要だ。
ただし、この協定書は所轄労働基準監督署へ届出は、不要だ
賃金控除に関する協定書■記載例
賃金控除に関する協定書(ワードword)
記載例を参照のうえ、今すぐ、
事業所で協議をしてすすめてほしい。
現物給与の計算の基になる標準価額は都道府県で、違う
今回は「食事」の現物給付にしばって解説しました。
いかがでした?
ポイントを押さええれば、容易に計算できるます。
しかし現物給与の計算の基になる標準価額は、都道府県で違います。
全国統一では、ありません。
さらに標準価額の見直しもあります。
毎年チェックをしておきましょう。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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高山社会保険労務士事務所
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