渋谷の社会保険労務士です。
こんにちは、高山英哲です。
号令でスタートをきった「働き方改革」。
できる、できないかを問わず、
あなたも、気になるはずだ。
なぜなら、これまでも同じような改革法案はあったが、
どれもトーンダウンをして消えていったからだ。
しかし今回の「働き方改革」は、消えていく気配がない。
というのは、政府が魂をこめて、つくった本気度が、
伝わってくるからだ。
厚生労働省は平成30年4月1日から
「労働時間改善指導・援助チーム」を、
全国321カ所のすべての労働基準監督署に
新設することを発表した。
厚生労働省【労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成します】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html
目的は「労働者の労働条件の確保・改善」だ。
このチームには、2つの組織がある。
ひとつは、中小事業主の労働法制や
労務管理担当の「労働時間相談・支援班」
そして、もうひとつは長時間労働を是正の
目的をもって監督指導を行う「調査・指導班」だ。
今回は、この「労働時間改善指導・援助チーム」の
役割に焦点を、しぼって解説していく
早速、みていこう。
知っておきたい、労働時間相談・支援コーナーの仕事
少し話しをするだけで、心が晴れたり、
今まで悩んでいたことが、消えてしまうほどの
インパクトをもたらすこともある。
これが「労働時間改善指導・援助チーム」の使命だ。
ここからは、具体的に解説していこう。
平成30年4月1日から全国の労働基準監督署で、
働く方々の労働条件の確保・改善を目的とした
「労働時間改善指導・援助チーム」。
このチームは2つの班で編成されている。
まず「労働時間相談・支援班」。
彼らは、全国の労働基準監督署内に「労働時間相談・支援コーナー」を設置するなどし、主に中小企業の事業主の方に対し、法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応や支援を行なう。
一方「調査・指導班」は、任命を受けた労働基準監督官が、長時間労働を是正するための監督指導を行なう。
こうした取組を通じて、労働時間の改善などを促し、働き方改革の推進を図っていく。
1 労働時間相談・支援コーナーを設置 (労働時間相談・支援班)
主に中小企業の事業主の皆さまを対象に、窓口と電話で、以下のような相談を受ける。
☑ 時間外・休日労働協定(36協定)を含む労働時間制度全般に関するご相談
☑ 変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入に関するご相談
☑ 長時間労働の削減に向けた取組に関するご相談
☑ 労働時間などの設定についての改善に取り組む際に利用可能な助成金のご案内
平日のみで、時間は8時30分~17時15分までだ。
事業所を所轄する、労働基準監督に、足を運ぶか、電話で相談してほしい。
労働時間改善指導・援助チームの、仕事とは、何か。
続いて、解説しょう。
これが、労働時間改善指導・援助チームの仕事だ。
☑ 労働時間相談・支援班
特に中小規模の事業主に対して、「時間外・休日労働協定(36協定)を含む労働時間制度全般に関するご相談」、「変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入に関するご相談」、「長時間労働の削減に向けた取組に関するご相談」、「労働時間などの設定についての改善に取り組む際に利用可能な助成金のご案内」相談・支援などを行なう。
☑ 調査・指導班
長時間労働の抑制と過重労働による健康障害の防止のため、「労働時間改善特別対策監督官」として任命された、労働基準監督官が監督指導を行なう。
「監督・指導班」って、聞くと、
頭がグルグル回転しはじめるかもしれない。
事業主にとっては、労働基準監督から、
何か注意を受けるといった感じもするし、
担当者によっては、眠れぬ夜と対面することも、
あり得る。
でも、びくびくする、必要はない。
なぜかって?
どれも、あなたの会社を
改善していくためのものだから。
つまり、私が言いたいことは「指導を受けることで、今まで、気づかなかったことが、解消され、あなたの会社は生まれ変わる可能性だってある」ということだ。
厚生労働省【労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成します】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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