渋谷の社会保険労務士です。
こんにちは、高山英哲です。
今回あなたと協議するのは「副業・兼業の法的問題点」である。
副業・兼業を成功のために必要なことは、何か。
想定される「問題」を、事前に解決をしておく、ことだ。
副業・兼業をするうえで、スタートをきる前の段階で、課題が明確なら、あとで泣くことは、ない。
それどころか、スピードをあげて、他社よりも、いっきに加速することで、実行可能性を高めることができる。
つまり、意思決定が速ければ速いほど、副業・兼業を成功するうえで、正確な解に早く到達する。
私の顧問先から「副業・兼業」の法的問題点の、問い合わせが、ふえている。
今、この記事を、お読みの、あなたは?
「副業・兼業をスタートしなきゃ」と思いながらも。。「副業・兼業の法的問題点」を、今から、知っておきたい。。
そんな悩みをかかえているのでは、ないだろうか。
そこで、今回はあなたと、いいスタートをきるために、気になる点のチェック事項を交え、
ステップ・バイ・ステップで、協議をしながら、すすめていく。
今まで『副業・兼業の運用課題』の考えがなかった場合、
必ず大きなギフトを、得るはずだ。
果たして『副業・兼業の運用課題』を解決できるのか?
私たちで、議論する中で、こたえをみつける。
結論は、ブログを読んあとの、お楽しみ、
ということで、早速すすめていく。
副業・兼業を運用するうえでの、2つの法的課題とは、何か
平成29乍12月25日、政府は「柔軟な働き方に関する検討会」報告の中で、
「副業・兼業の促進に関するガイドライン(案)」と「モデル就業規則改定(案)」を発表した。
相当な時間を時間をかけた、つくったことが、理解できる。
そうはいっても、この「ガイドライン」
「モデル就業規則」から、問題点が透けてみえる。
早速、2つに絞って、あなたと、みていく。
忘れていませんか?「副業」と「労働時間の通算」
最初の問題点は「労働時間の通算」についてだ。
労働基準法38条1項は「事業場を異にする場合においても、労働時問に関する規定の適用については通算する」とされている。
つまり、事業場を異にするといのは、「同一事業主」の異なる事業場で労働する場合だけではない。
事業主を異にする場合も含まれる、ということだ(昭23.5.14基発769号)。
とはいえ「事業場を異にする場合」というのは「同一の事業主」で「事業場を異にする場合」と解釈していいのか。
たとえば、本業で8時間勤務した後に、副業で2時間のアルバイトをした場合を考えてみる。
副業先は2時間しか勤務していない。
ところが、それでも「時間外労働割増賃金」を支払わなければないのか?。。という問題が出が生まれる
この「労働時間の通算」は、ガイドライン案は、どういっているのか。
気になって、みてみたら、こういっている。
「『事業場を異にする場合』とは事業主を異にする場合をも含む。(労働基準局長通達(昭和23年5月14日基発第769号))」
つまり、従来の考え方を維持している。
しかしながら、報告書の「副業・兼業に関わる制度的課題」では、端的にいえば「労働時間通算の在り方は、社会の変化を踏まえて見直すべきである。。」との意見がある。
今後、労働時間の通算は、どうなるのか?残業時間の上限規制の問題にも関連するから、気になる。
このように、副業・兼業での労働時間をどのよように、運用するのか。
残業時間の上限を守るべき「本業」の事業主か、それとも「副業」の事業主か。。
説明に迷うところである。
だから、難しい、労働時間の管理。自己申告には、限界がある理由
「副業・兼業」で、全ての会社で共通して、考えことは、なにか。
推進した結果として「長時間労働」を助長することになることだ。
たしかに、政府は「労働者の健康確保に留意しつつ」「長時間労働を招かない」を前提に副業を推奨している。
しかし、収入面の理由で副業・兼業をする場合は、どうか。
労働時間の制御をしながらの副業は、容易では、ない。
副業・兼業をすることで、労働時間の把捉は、社員からの申請、報告が不可欠だ。
副業・兼業先からの情報提供も必須だ。
とはいえ個人情報保護や企業秘密との関係で、考えると、ハードルは高い、といえる。
ガイドライン案では、管理方法について、なんていっているのか。
「使用者は労働者が労働基準法の労働時間に関する規定が適用される副業・兼業をしている場合、労働者からの自己申告により副業・兼業先での労働時間を把握することが考えられる」としている。
要するに、管理方法「自己申告」だ、といっている。
さらに、自己申告の方法は「始業・終業時刻、休憩時間、勤務時間、健康診断等の記録をつけていくような民間等のツールを活用して、自己の就業時間や健康の管理に努めることが考えられる。ツールは副業・兼業先の就業時間を自己申告により使用者に伝えるときにも活用できるようなものが望ましい」と、いっている。
このことから、いえることは、何か。
管理方法は「労働者の自己申告」に頼らざるを得ないという、ことだ。
ここでも、気になるのは「自己申告」の場合、本当に正確な時間を申告できるか、否かである。
正確確な内容の申告であればいいが、違う場合はどうなるか。。
長時間労働での健康被害が発生した場合、会社責任は「本業」の事業主か、それとも「副業」の事業主か。。
運用を考えると、ここも、曖昧といえる。
したがって、労働時間の自己申告は「時間等の報告」だけでなく、「根拠資料」も、求めて、運用すべきだ。
たとえば、副業先の出勤記録簿(IC含む)タイムカード、労働時間や出勤日数を明示された給与明細のコピー、賃金台帳など。
その他、これらと付随するような、提出できるものを、求めるべきだ。
こうすることで、あなたの会社は、社員の労働時間を管理し、「労働者の健康確保」へと、つなげることができる。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
https://www.1roumshi.com/profile/
高山社会保険労務士事務所
電話 03-5784-0120
住所 東京都渋谷区神南1-5-4 ロイヤルパレス原宿5階