渋谷区の社会保険労務士です。

高山英哲こんにちは、高山英哲です。

あなたと、今回、学ぶことは「副業許可へ向けた、労災保険・雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金保険)、働き方改革で知っておきたい加入用件」である。

結局のところ、副業許可へ向け、会社が動き出した場合、押さえおくことは、何か。

その答えは「労働保険・社会保険」の知識だ。

何に集中し、どの順番でやるのか。それを決めることが重要と、なる。

この考えが、根本にあれば、あなたの会社は、大丈夫だろう。

私の事務所へも顧問先から「副業許可」へ向けた諸手続きの相談が、増えている。

これを今、お読みの、あなたは、どうだろうか。

「副業許可へ向けて、労災保険・雇用保険・社会保険の手続きを、説明しなきゃ」と思いながらも、もし「どうやって、やれば。。」と。

そんな思いを抱えているのでは、ないだろうか。

そこで、今回はあなたと「副業許可へ向けた,労災保険,雇用保険,社会保険,働き方改革でのワンランク上の考え方」を摘出し、解決策の出発点を考察していく。

私たちで、ステップ・バイ・ステップで、意見交換をしながら、すすめていく。

特に今まで「副業許可での労災保険,雇用保険,社会保険,」の問題点を、理解していない場合、必ず大きな知識を得るはずだ。

早速、すすめていくこととする。

 

ステップ1= まず「副業」の正体を、明らかにする

そもそも「副業」とは、何か。

ひとこと、でいえば、本業(メイン)のかたわら、他の仕事をすることだ。

政府の「柔軟な働き方に関する検討会」で雇用型テレワーク、自営型(非雇用型)テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方について、その実態や課題の把握及びガイドラインの策定等に向けた検討を行ってきている。

あなたの会社でも、気になる、ところである。

ステップ2= あなたが、押さえておく移動時「労災保険」とは?

まず、副業を許可することで「労災保険」の課題から考える。

労災保険の給付といえば「休業補償」「障害補償」「遺族補償等」がある。

事業主は、副業・兼業をしている、否か、関係なしで、労働者が一人でもいれば、労災保険の加入手続を行う必要がある。

ここは、あなたも、理解できるだろう。

労災保険制度は労働基準法における個別の事業主の災害補償責任を担保するものである。

だから給付額は、災害が発生した就業先の賃金分に基づき算定することになる。

自社、副業先の両方で雇用されている場合「最初の就業先から、次の就業先への移動時」に起こった災害については、通勤災害として労災保険給付の対象となる。

ここで押さえておくことが、ある。

それは、何か。

事業場間の移動は、当該移動の終点たる事業場において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられる。

したがって当該移動の間に起こった災害に関する保険関係の処理については、終点だる事業場の保険関係で行うものとしている。(労働基準局長通達(平成18年3月31日基発第0331042号))

ステップ3= 副業の場合「雇用保険」の二重加入はできるか?

次の「雇用保険」だ。

雇用保険制度では、労働者を雇用される事業は、その業種、規模等を問わず、全て適用事業である。

(農林水産の事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業については、暫定任意適用事業)

したがって適用事業所の事業主は、雇用する労働者について雇用保険の加入手続きを行わなければならない。

ただし、同一の事業主の下で、①1週間の所定労働時間が20時間未満である者、②継続して31日以上雇用されることが見込まれない者については被保険者とならない(適用除外)。

また、同時に複数の事業主に雇用されている場合、それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係」についてのみ被保険者となる。

要するに、複数の会社で雇用保険へ加入するといった「二重加入」はできない、ということだ。

ステップ4= 按分した保険料とは?社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の算定方法

最後に、社会保険(厚生年金保険及び健康保険)だ。

社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の適用要件は、事業所毎に判断する。

複数の雇用関係に基づき複数の事業所で勤務する者が、いずれの事業所においても適用要件を満たさない場合、労働時間等を合算して適用要件を満たしたとしても、適用されない。

また、同時に複数の事業所で就労している者が、それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合、被保険者は、いずれかの事業所の管轄の年金事務所及び医療保険者を選択し、当該選択された年金事務所及び医療保険者において各事業所の報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し、保険料を決定する。

そのうえで、各事業主は、被保険者に支払う報酬の額により按分した保険料を、選択した年金事務所に納付(健康保険の場合は、選択した医療保険者等に納付)することとなる。

 

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。 

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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