渋谷区の社会保険労務士です。
こんにちは、高山英哲です。
あなたと、今日、学ぶことは「配偶者控除と配偶者特別控除の改正、今から、押えておきたいポイント」である。
平成29年度税制改正で「配偶者控除」「配偶者特別控除」の控除額等が改正された。
これは平成30年分以後の所得税について適用される。
この見直しで、各種様式の改正も行われる。
【平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書】
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/miteikou06.pdf
【平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書】
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/miteikou07.pdf
この度、国税庁ホームページで平成30年分の年末調整で使用する「保険料控除申告書」「配偶者控除等申告書」の確定版が公開された。
これを、今、お読みのあなたは、「年末調整の忙しい時期での改正は、勘弁してくれ」と思いながらも、「チェックしておかないと、ヤバイ。。」と。そんな思いを抱えているのでは、ないだろうか。
でも、安心してほしい。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用される。したがって、平成29年分の所得税(年末調幣手続等)については、この改正による影響はない。
そこで、今回、少し余裕があった時に、私たちでチェックをしていく。
「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」の解説を早速、すすめていく。
ステップ1= 「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」正体、その姿とは、何か
「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」の正体、その姿とは、何か。
ズバリ!その概要は、次のとおりだ。
① 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
② 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更
③ 「給与所得者の扶養控除等申告書」等の様式変更等
1-1 適用開始日は?
この改正は、平成30 年分以後の所得税について適用される。
したがって、平成29 年分の所得税(年末調整手続等)については、この改正による影響は、ない。
1-2 平成30 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する「源泉控除対象配偶者」とは?
「源泉控除対象配偶者」とは、要するに次の人だ。
給与所得者(合計所得金額の見積額が900 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)。
要するに、合計所得金額の見積額が85 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150 万円)以下の人だ。
1-3 源泉控除対象配偶者に配偶者がいない場合には、記載は不要なのか?
配偶者に該当しても、その配偶者が「源泉控除対象配偶者に該当しない場合」には、「源泉控除対象配偶者」欄への記載は、不要だ。
1-4 配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するかどうかの、判断時期は?
平成30 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する時、源泉控除対象配偶者に該当の判定は、平成30 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日の現況で、判断する。
この場合、判定の要素となる合計所得金額の見積額については、直近の源泉徴収票や給与明細書を参考にする。つまり、平成30 年中の合計所得金額により判定することに、なる。
ステップ2= 平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書と平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
あなたは、ここまでで「配偶者控除と配偶者特別控除の改正」の正体、そして姿を、理解できた。
それでは、その他の新様式をみていく。
(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」など)もダウンロードすることができる。
【平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書】
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/miteikou06.pdf
【平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書】
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/miteikou07.pdf
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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