渋谷区の社会保険労務士です。

高山英哲こんにちは、高山英哲です。

あなたと、今日、学ぶことは「副業と兼業」についてで、ある。

副業、兼業を認めている企業は少ない。

なぜか?

それは本業に集中できないことが、一番の理由だろう。

しかしながら、政府は副業・兼業で所得増加や新たな事業創出につながるとの期待をしている。

この考えは、本業と副業を合わせた労働が、将来に向かってのスタイルである。

弊所へも「副業・兼業」の相談が増加している。そのたび、人事労務担当者と協議を重ねている。

これを今、お読みのあなたは、「今、うちの従業員から、副業・兼業を希望する者は、いない。。」と思いながらも、「もし、競業会社、近隣のライバル会社へ副業・兼業を希望をする者が、出てきたら、どうしょう。。」と。そんな思いを抱えているのでは、ないだろうか。

当然、就業規則の変更、労働条件の見直しも、ある。

そこで、今回はあなたと「副業と兼業、就業規則の運用で古い考え方を、リセットする方法」を、ご案内する。

私からの提案は、シンプルだ。

あなたと一緒に、私たちで、ステップ・バイ・ステップで、意見交換をする。

私たちで「副業・兼業」を考えていく、こととする。

特に今まで「副業・兼業」を、全く考えていなかった場合、実践して頂ければ驚くほどの成果を得られるはずだ。ぜひ参考にして欲しい。

それでは、早速、すすめていく。

 

 

ステップ1= 副業と兼業の正体、その姿とは、何か

そもそも「副業」とは、週末起業、クラウドワークスなど「本業以外に収入を得る手段・仕事のすべて」のことだ。

政府は副業は「働き方改革」の一環で、企業側の容認を推進している。

推進の目的は、何か?

そのこたえは、2つだ。

ひとつ目は「少子高齢化に伴う労働力不足の補完」。

ふたつ目は「働き手の収入増やスキルアップでの生産性向上」だ。

 

1-1 労働基準法、労働契約法と「兼業・副業」の関係

労働基準法や労働契約法上、兼業・副業の禁止規定を設けることに一般的な規定は存在しない。

よって、兼業・副業の禁止規定を設ける場合、各企業の就業規則等がその根拠となる。

 

1-2 民間企業と公務員

民間企業に勤務する一般社員は、公務員とは異なる。

労働基準法や労働契約法上、社員の兼業・副業を禁止・制限する一般的な規定は存在しない。

なお、公務員は兼業・副業を禁止・制限する法律上の一般的な規定が存在する(国家公務員法101、103、104条、地方公務貝法38条)。よって民間企業に勤務する一般社員の兼業・副業の禁止・制限は、各企業の「就業規則の規定等」がその根拠規定となる。ここは押さえておこう。

 

1-3 「兼業・副業」の今後の方向性は?

従業員の兼業・副業は、理論上は、「実務上の原則禁止」の取り扱いとは異なり「原則自由」だ。

具体的な支障がある場合に限って制限できるというだ。

要するに、私がいいたいとは「社員の兼業(副業)は原則として認める」ということだ。

理論上は、禁止すべき事由がない限り、兼業・副業は制限できないという、取り扱いなる。

 

1-4 「兼業・副業」の今後の方向性は?

昨今、政府は「働き方改革」として社員の兼業(副業)を後押している。

それゆえ社員の兼業・副業を原則容認する方針を示しはじめている。

厚生労働省のモデル就業規則において兼業・副業は原則禁止・許可規定が設けられていた。

しかしモデル就業規則からも兼業・副業の原則禁止・許可規定は削除された。

少し前であれば、考えられない、ことである。

 

ステップ2= 副業と兼業、赤ペン、チェック

 あなたは、ここまでで、「副業・兼業」の正体、そして姿を、理解できた。

ここからは、気なる点を、チェックしていく。

 

2-1  知っておきたい「兼業・副業」の課題

副業・兼業を希望する者は年々増加傾向だ。その理由は、何か。

たくさんあるが「自分がやりたい仕事」「キルアップ」「資格の活用」「十分な収入の確保」等が、理由だ。

しかし、多くの企業では、副業・兼業を認めていない。企業が副業・兼業を認めるにあたっての課題・懸念は、自社での業務がおろそかになる。さらに情報漏洩のリスク、競業・利益相反などもあげられだろう。

副業・兼業に係る就業時間や健康管理の取扱いのルールがわからないとの、意見もある。

副業・兼業自体への法的な規制はない。とはいえ厚生労働省が示しているモデル就業規則では、労働者の遵守事項で「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定がある。

裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、労働者の自由だ。各企業で制限することが許されるのは、それが労務提供上の支障となる場合、企業秘密が漏洩するなど企業秩序に影響が生じる場合、信頼関係を破壊する行為がある場合、競業に当たる場合とされている。

 

2-2  「兼業・副業」のメリットに、迫る

 続いて「副業・兼業」の労働者と企業のメリットを考える。労働者のメリットは次の4点だ。

①離職せずとも別の仕事に就<ことが可能となり、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。

②本業の安定した所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。

➂所得が増加する。

④働きながら、将来の起業一転職に向けた準備ができる。

企業のメリットは3点だ。

①労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。

②優秀な人材の獲得一流出の防止ができ、競争力が向上する。

③労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

副業・兼業はオープンイノベーションや起業の手段としても有効だ。

したがって自身の能力をー企業にとらわれずに幅広く発揮したいという希望を持つ者が、副業・兼業を行える環境を整備することが重要だ。長時間労働を招かないよう留意し3点の対応も必要である。

①厚生労働省で示しているモデル就業規則の規定を、労務提供や会社の信用・評価に支障が生じる場合等以外は副業・兼業を認める方向で改めること

②労働者と企業それぞれの留意点とその対応方法を示すこと

➂労働者が副業・兼業を実現している好事例を共有していくこと

 

ステップ3= 就業規則(副業・兼業)の改定

最後に、副業・兼業の条文を検討する。

まず、(遵守事項)をみていく。ここは、条文を加えることだ。

(遵守事項)

第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。

①許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。

②職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。

③勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

④会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

⑤在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。

⑥許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

酒気を帯びて就業しないこと。

⑧その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

 

続いて、労働者の遵守事項だ。

副業・兼業に関する規定(「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」)を削除し、以下の規定を新設しょう。

(副業・兼業)

第○○条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3第1項の業務が第11条第1号から第5号に該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

モデル就業規則【副業・兼業】(Adobe PDF)

モデル就業規則について(厚生労働省)

柔軟な働き方に関する検討会(厚生労働省)

 

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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