渋谷区の社会保険労務士です
こんにちは、高山英哲です。
あなたに、本日ご案内するのは「年末調整、知っておきたいチェックポイント」である。
年末調整は、原則、給与の支払者(会社)に、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員におこなう。
これをお読みの、あなたは、年末調整作業を、すすめている時期だ。
平成30年からは配偶者控除および配偶者特別控除が変更など、法改正がある。
あなたは、戸惑い、不安事項もあるだろう。ネット検索で消化できない課題も少なくない。
そこで、今回はあなたと「年末調整のチェックポイント、注意事項」を摘出し、間違いやすい、お悩み事案を考察していく。
私たちで一緒に、ステップ・バイ・ステップで、注意をはらいながら、すすめていく。
特に今まで「年末調整の」のチェックポイント、注意点を、よく理解していない場合、最後までお読み頂ければ、驚くほどの成果を得られるはずだ。
ぜひ参考にして欲しい。早速、すすめていくこととする。
1. 平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
1-1 申告済の内容を確認し、平成29年12月31日現在で変更になる箇所を赤字で訂正する。
1-2 今年中に亡くなられたご家族は、扶養控除の対象となる。
1-3 住所は住民税納付市町村となるので住民票登録のある住所かどうか確認する。
1-4 今年中途入社した前職のある方は、以前の職場から源泉徴収票を取りよせて添付する。
2. 平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2-1 控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である場合は、「非居住者である親族」欄に○をつけ、「生計を一つにする事実」欄に送金額等を記載する。
2-2 「配偶者の有無」は控除対象配偶者ではなく、単に配偶者の有無です。
2-3 「A 源泉控除対象配偶者」について
・本人の収入が1120万以下でかつ配偶者の収入が150万以下に該当する方はA「源泉控除対象配偶者」欄を記入する。それ以外の方は記入しない。
・源泉控除対象配偶者の平成30年中の所得の見込額を忘れずに記入する。
2-4 「B 扶養親族」 について
・平成15年1月1日以前生まれの扶養親族を記載する。
・平成15年1月2日以後生まれの扶養親族は下の「住民税に関する事項」に記載する。
・老年者(年齢70歳以上 昭和24年1月1日以前に生まれた人)は、同居の場合、同居老親等になりますので「✓」を忘れずにつける。
・特定扶養親族は、平成 8年1月2日~平成12年1月1日までの間に生まれた人が該当。
・特定扶養親族欄に「✓」を忘れずにつける。
※扶養控除対象となる条件は、「給与収入103万円以下」「年金収入158万円以下(65歳未満は108万円以下)」
2-5 「C 障害者等」について
・本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合は「□障害者」欄及び表の該当する箇所にチェックをいれてください。括弧欄は合計の人数を記入する。
・寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生は本人が該当する場合にチェックをする。
・寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生、同一生計配偶者とは以下に該当する方である。
寡婦 | 夫と死別後または離婚後に再婚せず、かつ扶養親族か生計を一にする子がある場合。または夫と死別後再婚せず合計所得金額が500万円以下の場合。 |
特別の寡婦 | 寡婦のうち、子がありかつ合計所得が500万円以下の場合 |
寡夫 | 妻と死別または離婚後に再婚せず、生計を一にする子があり、合計所得が500万円以下の場合 |
勤労学生 | 特定の学校の学生、生徒であり合計所得金額が65万以下の場合。かつ給与所得以外の所得が10万円以下の場合 |
同一生計配偶者 | 本人と生計を一にする配偶者で所得が38万円以下の場合 |
3. 配偶者特別控除申告書
「給与所得者の保険料控除申告書」と兼用です。
3-1 あなたの本年中の合計所得金額の見積額。本人の見積額を記入します(1000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません)。
3-2 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額(必ず記入する) 。右中段の Aの金額(給与所得のみの場合、収入金額から65万円を差し引いた額)
3-3 Aの金額がある場合、 右下の配偶者特別控除早見表よりBの金額を記入する。
※配偶者特別控除を受けられる条件は「給与収入103万円を超え141万円に満たない場合配偶者の場合」です。
※配偶者や扶養親族の所得金額を正確に記入されないと、後日追徴される場合がある。配偶者の場合、パートやアルバイトであっても2年分さかのぼって追徴され、追徴金額が数万円となることもある。ご注意願います。
4 平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書
4-1 あなたの氏名、住所、生年月日を必ず記入(押印が必要)。
4-2 雇用保険被保険者資格喪失届生命保険料、損害保険料等は控除証明書が必要(領収書等は不可)。
4-3 平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、介護医療保険控除が創設され、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円(合計適用限度額が12万円)に変更になりました。また平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、旧制度が適用。
4-4 一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険控除の区別は控除証明書に記載してある。
4-5 損害保険料は旧長期(保険期間が10年以上、満期返戻金のあるもの)2万円、地震保険料は5万円が限度です。損害保険料控除の控除額は、地震保険料と旧長期保険料合計で最高5万円です。※旧長期損害保険料とは平成18年12月31日までに保険契約を締結し、平成19年1月1日以後に契約等を変更していないものに限る。
4-6 社会保険料は国民年金、国民健康保険等を本人が支払ったものです(扶養家族の分も含めることができます)。国民年金の分については証明書が必要。
5. 住宅借入金等特別控除申告書
5-1 申告書とともに、金融機関等発行の住宅取得資金に係る年末残高証明書が必要。
5-2 連帯債務者のいる場合は、負担すべき割合または、金額を明記し、連帯債務者の住所、氏名の記入と押印を受ける。
5-3 今年新たに住宅を取得された方は、ご自身で確定申告をする。
5-4 年末調整に書類が間に合わない等の場合、確定申告をする。
6. 中途入社の場合
6-1 前職の有無を明確にし、本年中の前職分の源泉徴収票を全部添付する。
6-2 前職分の源泉徴収票がない場合は、ご自身で確定申告を行う
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
末調調整をするうえで、あなたの一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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