平成31年4月施行、改正労基法における年次有給休暇の年間5日の時季指定、とは?
今回、あなたと学ぶのは「平成31年4月施行、改正労基法における年次有給休暇の年間5日の時季指定」事案である。
あなたの店舗でも、年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に、年間5日は年休取得させる必要がある。
とはいっても、年次有給休暇が10日未満しか付与されないアルバイト、パートなどが、対象外だ。
平成31年4月より順次施行される。
ここで押さえておきたいのは、この改正は、中小企業に対する猶予期間は、設けられていない。
だから、今すぐ、全ての店舗で対応を急がなければならない。
早速、ポイントをチェックしていく。
年次有給休暇の指定時期義務の、正体
まず、そもそも年次有給休暇(労働基準法第39条)とは、何か。
この法律の目的は、労働者の心身のリフレッシュを図ることだ。
一定の要件を満たす労働者に対して、有給休暇を与え、明日活力を得てもらう。
具体的に運用方法を、解説しょう。
雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年10日の有給休暇が付与される。
気になる限度日数は、継続勤務6年6か月で年20日だ。
パートタイム労働者や、所定労働日数が少ない労働者だって、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与される。
もちろん、管理監督者だって同じだ。
年次有給休暇の取得率低迷の理由
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされている。
とはいえ、現状、労働者の遠慮、ためらいなどの理由で、取得率は低調だ。
これは制度としては、致命的だ。
「年次有給休暇、どうせーあっても、取得できないじゃん」、そんな話にも、当然なる。
こうした背景のなかで、年次有給休暇の取得促進が課題となって、法改正が行われた。
このため、 今般労働基準法が改正された。
2019 (平成 31 )年4月から、全ての企業で、年10日以上の年次有給休暇が付与される。労働者に対して 年5日については、使用者が時季を指定し取得させる ことが必要となった。
法定基準日とは異なる、年次有給休暇の取得促進の3つの方法
ここまでで、あなたは、年次有給休暇は、どのようなものかを、理解できた。
引き続き、運用方法を、説明していく。
取得促進には、法定の基準日と異なった方法がある。
たとえば、「入社日から年次有給休暇を付与する方法」、「全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるために2年目以降に付与日を変える方法」だ。
㋹事例1
法定の基準日(雇入れの日から半年後)より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合は、どうするか?
この場合、使用者は付与した日から1年以内に5日指定して取得させなければならない。
㋹事例2
入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるので、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合(全社的に起算日を合わせるために入社2年目以降の社員への付与日を統一する場合など)は、どうするか?
重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を、当該期間に取得させる。
㋹事例3
最後に、10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合の運用は、どうするか?
分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの1年間に5日の指定義務がある。だから、当該日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら取得した場合は、取得した日数を5日の指定義務から控除することができる。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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