月60時間超の割増賃金率50%以上、中小企業の猶予措置廃止は、いつから?
あなたと、今回学ぶことは「月60時間超の割増賃金率50%以上」が中小企業の猶予措置廃止の事案である。平成35年4月15月から、中小企業における月60時間超の時間外労働への割増
中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しが行われる。中小企業の60時間超は厚生労働省でも様々な議論がされたであろう。多くの会社で気になっているのは、割増賃金が60時間を越えた場合の中小企業の猶予措置が、いつまでなのかだった。
すでに大企業ではの、労働基準法で割増賃金は月60時間超の割増賃金率50%以上と定められている。さらに60時間超 をした場合の法定休日との関係、計算方法だって押えておかなければならない。
中小企業とは
資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主、及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。
60時間を超えて、時間外労働割増賃金を支払うことになる中小企業、今から長時間労働削減といった対策を講じなければなならない。もちろん、厚生労働省だってホームページ、パンフレトを通じて発信してはずだ。
中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しは、いつからなのかといった議論は、後を絶たなかった。でも、すでに大企業では、 月60時間超えの時間外割増賃金率50%以上を支払っている。
中小企業は猶予を、今まで受けていただけあって、法定休日を押さえつつ、今からでも動き出す必要がある。
もちろん、今すぐ、中小企業は社内体制と整える、ということではない。平成35年4月1日に向けて準備をするだけだ。
業種に関わらず、残業代の支払は悩ましいことだ。
ほとんどの人事総務担当者は「長時間労働」「加重労働」などの言葉、一度は、耳にしたことがある。
あなたも、聞いたことは、あるだろう。
そして、あなたは、今このように思っていないだろうか?
「月60時間超の割増賃金率50%以上の中小企業の猶予措置廃止」は、難しいと。
だとすると、どういうことが言えるか。
そう、お互いに「残業支払で大変だぁー」と言い合うことになる。
でも、あなたは、いち早く気がつかねばならない。
「残業支払で大変だぁー」と考え暇があったら、一刻も早く対策を考えることを。
そこで、今回は、実行の事例も触れていく。
人事労務の知識があまりない方、実務経験のあさい方でも大丈夫。約5分間、続けて読んでいただき、そのまま理解できる。
特に今まで「月60時間超の割増賃金率50%以上の中小企業の猶予措置廃止」を全く、知らない人は、必ず大きな知識を得るはずだ。
早速、あなたと、一緒に、チェックしていこう。
1.そもそも中小企業の猶予措置廃止の正体、その姿とは?
中小企業の猶予措置廃止とは、何か。
その答えは、ズバリ!「月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する」と、いうことだ。
引き続き、趣旨なども解説しょう。
1-1 趣旨
では、中小企業の猶予措置をみていこう。次のとおりだ。
特に長い時間外労働を抑制することを目的として、労働基準法第37条第1項ただし書において、1か月について60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を5割以上の率に引き上げることとされています。
しかしながら、経営体力が必ずしも強くない中小企業においては、時間外労働抑制のための業務処理体制の見直し、新規雇入れ、省力化投資等の速やかな対応が困難であり、やむを得ず時間外労働を行わせた場合の経済的負担も大きいものです。
このため、労働基準法第138条において、同条に規定する中小事業主の事業については、当分の間、法定賃金割増率の引き上げを猶予されていることとされている。これに伴い、労働基準法第37条第3項の規定による代替休暇も適用されないこととなります。
1-2 中小企業の範囲について
中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。あなたが、押さえておくことは「事業場単位ではなく、企業単位」で判断される、ということだ。
1-3 猶予される中小企業
2.月60時間超の割増賃金率50%以上の本質は何か?解決思考へ導く3つのポイント
あなたは、「中小企業の猶予措置廃止」の正体、その姿を理解できた。
それでは、早速「月60時間超の割増賃金率50%以上の本質」を解説する。
まずは趣旨からだ。
2-1 趣旨
時間外労働に対する割増質金の支払は、通常の勤務時間とは異なる特別の労働に対する労働者への補償を行うとともに、使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制することを目的とするものです。
一方、少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移しており、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。
このため、特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的として、1か月について60時間を越えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間外労働について法定割増賃金率を現行の2割5分以上の率から5割以上の率に引き上げることとしたものです。
2-2 現行制度の概要
時間外労働に対して、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
深夜(22:00~5:00)の時間帯に時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%十時間外割増賃金率25%=50%となります。
2-3 改正のポイント
1か月×60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。※1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日などにすることが考えられます。
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率及び1か月の起算日については、労働基準法第89条第1項第2号に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものなので、就業規則に規定する必要があります。
1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計していって60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わらなければならない。
3.成立後、私たちが、できること?
先般、労働政策審議会(労働条件分科会)において公表された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」。このなかには、2015年(平成27年)通常国会に提出され、現時点では継続審議の扱いとなっている「改正労働基準法案」の内容も含まれている。
このうち、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し(月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率【50%以上】についての中小企業への猶予措置廃止)が記載されている。
では、成立後、あなたが、することは、何か?
ずばり!、それは「各人の意識改革」と「所属長のマネジメント改革」の2点だ。
実行することで、あなたの会社は、「月60時間超の割増賃金率50%以上」の文字に過敏に反応することは、なくなる。
さらに、中小企業の猶予措置廃止に対して「あせる気持ち」から脱出できるはずだ。
「各人の意識改革」の例をあげれば次の4点だろう。
3-1 各人の意識改革
①「20時ルールの徹底」運動
※20時以降の残業を禁止にすること
②「日曜日は出社禁止」運動
※日曜日は出社禁止にすること
③「ノー残業デー」運動
※○曜日は残業禁止にすること
④「マイナス30分」運動
※残業予定時間を30分間短縮するようにすること
続いて「所属長のマネジメント改革」だ。4点見ていこう。
3-2 所属長のマネジメント改革
①「時間外労働命令フローの徹底」運動
※残業許可制度の運用、体制など構築すること
②「いつまでどこまで」運動
※残業の指示命令区分を明確にすること
③「管理職は串先して休む」運動
※管理職が自ら休むこと
④「自分のことは自分でやる」運動を実施
※自分ができることを、部下に任せないこと
試行錯誤はある。間違いない。それでも、社内での意見交換、協議をしながら、つきすすんで、ほしい。
実行することで、長時間労働の回避、過重労働から抜け出す方法を、最短距離ですすむことができる。
「月60時間超の割増賃金率50%以上」中小企業の猶予措置廃止に関して、皆様の一助になれば幸いである。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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