渋谷の社会保険労務士です

こんにちは、高山英哲です。

あなたと、本日協議するのは、「年収130万円の壁における対応方法」である。

11月9日、協会けんぽが「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」を更新した。

全国健康保険協会(協会けんぽ):事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/

すでにチェックした、あなたは、確認済みだろうが、

そのなかで「年収「130万円」の壁」への対応に関する情報を公表した。

待ってました、と思う方も、少なくないだろう。

もちろん、被扶養者資格再確認の実施方法および「年収(130万円)の壁」への対応について、案内もされている。

被扶養者資格の
再確認とご提出のお願い

だから、人事総務担当者の、あなたは、早速、社員、スタッフのために

「年収「130万円」の壁」について、周知を徹底してほしい。

とはいえ、情報は、盛りだくさん、ある。

これらの情報を整理し、労力をつかうべきだ。

それでは早速、ポイントを、チェックしていこう。

被扶養者資格再確認の実施方法および「年収(130万円)の壁」への

対応方法における、詳細は、こうだ。

 

1-1 被扶養者資格再確認のため協会けんぽから送られてくる書類:5点

・被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)

・リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)

・被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)

・被扶養者現況申立書(別居、海外在住の被扶養者がいる場合等に提出が必要)

・協会けんぽ(私書箱)返信用封筒

1-2 発送時期

令和5年10月25日(水)~11月13日(月)

1-3 提出期限

令和5年12月8日(金)

1-4 確認方法

事業主より被保険者に対して、再確認の対象となる被扶養者が

健康保険の被扶養者要件を満たしているかを確認し、

被扶養者状況リストに確認結果を記入のうえ、同封の返信用封筒で提出する。

1-5 確認書類の提出

被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、

被扶養者状況リストに同封の被扶養者現況申立書を記入し、

被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類も提出する。

 

被保険者と別居している被扶養者

仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類

海外に在住している被扶養者

海外特例要件に該当していることが確認できる書類

1-6 「年収(130万円)の壁」への対応

令和5年度被扶養者資格再確認で提出するもの


Q1 被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は?

A.  被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックし、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出

 

Q2 被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合は、どうする?

A.   提出不要

協会けんぽからの照会

 

Q3 被扶養者状況リスト等提出時に「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択している場合は?

A.  収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会が行われる場合ある。

 

あなたの知識の一助になれば、幸いです。

全国健康保険協会(協会けんぽ):事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/

 

 

 

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