渋谷の社労士です。
こんにちは、高山英哲です。
あなたと、今日学ぶことは「雇用保険における押印不要となる手続き範囲の拡大」だ。
【厚生労働省「第182回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35101.html
【令和5年9月29日官報号外第204号108頁】
https://kanpou.npb.go.jp/20230929/20230929g00204/20230929g002040108f.html
【厚生労働省「押印見直し」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/jyouhouseisaku/index_00001.html
すでに令和2年から押印廃止の手続きがある。これらに加えて、追加になった。
行政手続における押印は、手続きのオンライン化やテレワークの妨げになるには、
あなたにも、理解できるだろう。
しかしながら、一部の手続きで、押印が存続していた。
押印が存続していたのは、次の書類だ。
・事業所設置届、事業所各種変更届など・・・あらかじめ登録された印影と照合するため
・再就職手当支給申請書、就業促進定着手当支給申請書など・・・労働者が行う手続きだが、事業主証明で支給要件を満たすことを確認するため
上記の書類も「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第124号)が発出された。
したがって10月1日よりこれらの書類も事業主印の押印はすべて廃止された(金融機関に対する届出印等の一部を除く)。
東京労働局は令和5年10月30日、雇用保険手続における押印廃止に
関する新たなリーフレットを次のように2種類を公表した。
少し前に雇用保険手続における押印廃止が公表された時も、ニュースになった。
今回も同じようにインパクトがある。
【厚生労働省】雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001616075.pdf
【東京労度局・ハローワーク】押印廃止に伴い、一部の手続について身分証のご提示が必要となります
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001617498.pdf
押印が不要となる手続き範囲の拡大に関するリーフレットでは、
令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出、
引き続き押印が必要となる手続の詳細について、
あなたとともに考察していく。
私の事務所へも、押印廃止に向けて興味を持つ顧問先から聞かれることがある。
そのたび、顧問先の皆様と意見交換をしている。
それでは、早速、すすめていくこととする。
ステップ1=【令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出】
押印が不要となる手続き範囲の拡大に関するリーフレットでは、
令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出、
引き続き押印が必要となる手続きが
示されている。
手続きをするうえでは重要だ。必ずチェックをしてほしい。
1-1 事業所・被保険者関係
①雇用保険適用事業所設置届 [事業主印]
②雇用保険事業主事業所各種変更届 [事業主印]
③雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印]
④雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書 [申請者印]
⑤雇用保険適用事業所情報提供請求書 [事業主印]
1-2 雇用継続給付関係
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]
②雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 [事業主印]
1-3 就職促進給付関係
①再就職手当支給申請書 [事業主印]
②就業促進定着手当支給申請書 [事業主印]
③常用就職支度手当支給申請書 [事業主印]
1-4 その他
①各種届出における訂正印
②各届出時の委任状 [委任者印]
③採用証明書 [事業主印]
ステップ2=引き続き押印が必要となる手続き
2-1 日雇労働関係
①「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続き [事業主印、被保険者印]
また、身分証の提示が必要となる手続きの案内では、
次の手続きが示されている。引き続き、チェックをしていこう。
ステップ3=令和5年10月1日以降、身分証のご提示が必要となる手続き
3-1 事業所・被保険者関係
①雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
②雇用保険適用事業所情報提供請求書
3-2 雇用継続給付・育児休業給付関係(注)
①雇用継続給付・育児休業給付関係各種届書等再作成・再交付申請書
②60歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表照会申請書
※いずれも東京労働局の独自様式
上記については、押印がある場合も身分証の提示が必要となる。
あらかじめご留意願います。
【厚生労働省「第182回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35101.html
【令和5年9月29日官報号外第204号108頁】
https://kanpou.npb.go.jp/20230929/20230929g00204/20230929g002040108f.html
【厚生労働省「押印見直し」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/jyouhouseisaku/index_00001.html
【厚生労働省】雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001616075.pdf
【東京労度局・ハローワーク】押印廃止に伴い、一部の手続について身分証のご提示が必要となります
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001617498.pdf
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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