こんにちは。渋谷の特定社会保険労務士の高山英哲です。

休日は、自宅でDVD観賞。土曜日、日曜日は約2時間、別の人生を体感できる有意義な時間です。本日観賞した作品は【ビリギャル】。けっこう強烈なタイトル。あおりすぎ。。思いますが、名前負けしない、いい作品でした。自分の能力に限界を決めるのは、他ならぬ自分自身の思い込み。そんな感じを作品が語ってくれた。

他ならぬ自分自身の思い込みにより、マイナンバーについて、様々が事例が多数発生しているようです。ケースによりトラブルとなる場合もあるようです。

 個人情報保護委員会より次ようなトラブル回避の事項が公開されています。

【本人確認書類の写しの取扱いについて】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/toriatsukai.pdf

ザックリですが、内容をみてみましょう。

本人確認書類の写しの取扱いについては、事業者が、講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際には本人確認を行う必要があります。私たち社会保険労務士も講師をすることが多々あります。当然、事業者は同じように本人確認を行うとが不可欠ですね。

その中で、マイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認書類の取扱いを巡って本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生。あらかじめ、事業者とのそのようなトラブルを回避するための方法は参考になります。

Q1 講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際に、本人確認書類の写しの提出を受ける必要がありますか?

A1 対面で本人確認を行う場合は、本人確認書類の「提示」を受けることが原則です。したがって、講演料の支払先等に対し本人確認書類の写しを求める必要はありません。また、郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受ける必要があります。

事業者が講演会の講師に対して謝礼を支払い、法定調書の提出が必要となります。講演料の支払先等に対し本人確認書類の写しを求める必要はありません(番号法16、番号法施行令12)。郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受ける必要があります(番号法施行規則11)。

Q2 本人確認書類の写しの提出を受けた場合、その書類を保存する必要はありますか?

A2 マイナンバー(個人番号)の確認の際に、本人確認書類の写しの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。

本人確認書類の写しを、しっかり保存をしている会社もあるでと思います。不要になったら破棄することで問題ないでしょう。

【本人確認書類の写しの取扱いについて】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/toriatsukai.pdf