海外旅行の添乗員について、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす
「みなし労働時間制」を適用するのは不当としました。
派遣添乗員の女性が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は平成26年1月24日「労働時間算定が困難とはいえない」との判断を示しました。
阪急トラベルサポート(大阪市)側の上告を棄却。
添乗員の女性の「みなし労働時間制」の適用を認めず、同社に約30万円の支払いを命じた
二審・東京高裁判決が確定しました。
最高裁は、みなし労働制が適用されるかどうかについて
「業務の性質、内容や状況、指示や報告の方法などから判断すべきだ」と指摘しました。
今回のケースでは、会社はあらかじめ旅程管理に関して具体的な指示をしております。
具体的な指示とは、次の2点のことです。
●ツアー中は国際電話用の携帯電話を貸与し、具体的に指示をしていた。
●業務終了後は日報で詳細な報告を添乗員から受けていた。
この判決により、海外旅行の添乗員の労働時間の算定について
注意をする必要があります。