渋谷の社労士です
こんにちは、高山英哲です。
あなたと、本日協議するのは、「社会保険の算定基礎届」届出方法である。
社会保険でのマイナンバーの利用開始で届出様式が新しくなった。
もちろん、記載例も新しい様式での記載になった。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/225r.pdf
そもそも社会保険の「算定基礎届」とは、何か?
端的にいえば、1年に1回「被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように」するための手続きだ。
つまり、健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出をする。
この届出によって、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定という。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH30.pdf
それでは、記載例を参照のうえ、算定基礎届の業務の
ポイントを、チェックしていこう。
絶対忘れてはならない、算定基礎届の提出期間と提出書類
ここからは、実務的な話だ。
ます、算定基礎届の提出についてだ。提出期間等は、こうだ。
☑提出期間等
提出期間:7月2日から7月10日まで
提出先:算定基礎届送付時に同封している返信用封筒により事務センターへ郵送または管轄の年金事務所担当窓口
照会先:管轄の年金事務所
☑提出するもの
「届出用紙」で提出する場合は、これだ。
1 被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者算定基礎届)
2 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表(該当する方がいる場合は、次の届書も必要になります。)
3 被保険者報酬月額変更届(7月改定者)
続いて「電子申請」で提出する場合です。
1 被保険者報酬月額算定基礎届(CSVファイル添付方式)
2 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表(該当する方がいる場合は、次の届書も必要になります。)
3 被保険者報酬月額変更届(7月改定者)
※2は、算定基礎届の電子添付書類(JPEG形式またはPDF形式)として送信することも可能だ。
押さえておきたい、提出の対象となる被保険者の範囲
続いて、提出の対象となる被保険者の範囲だ。
7月1日現在の全ての被保険者が、定時決定(算定基礎届)の対象となる。
しかし、①~③のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要だ。
①6月1日以降に資格取得したもの
②6月30日以前に退職したもの
③7月改定の月額変更届を提出するもの
☑8月改定または9月改定の月額変更に該当する場合
算定基礎届を提出いただいた後に、8月改定または9月改定の月額変更に該当した方は月額変更が優先される。
したがって、別途「月額変更届」の提出が必要だ。
☑二以上の事業所に勤務する方の届出
まだまだ、続きます。二以上の事業所に勤務する方の届出です。
同時に二以上の事業所に勤務する方が、いる。
その場合、標準報酬月額は、各事業所から受ける報酬を合算して決定される。
さらに、各事業所における保険料は、各事業所から受ける報酬の割合により按分して計算される。
したがって、二以上の事業所に勤務する方の算定基礎届は、選択事業所を管轄する年金事務所から各事業所に送付されることで、送付された算定基礎届は、選択事業所を管轄する年金事務所に提出することに、なる。
ここは、注意してほしい。
☑被保険者本人への通知と、「対面調査」方法とは?
もう少しだ。チョット時間をください。被保険者本人への通知方法だ。
決定された標準報酬月額の内容は、
日本年金機構からの通知の後、
すみやかに被保険者本人あて通知する必要がある。
また、年金事務所では、事業所を対象に関係諸帳票を用意して「対面」調査を実施される。
調査の実施は対象となる事業所に対して事前に書面での案内となる。
いきなり書面案内が届いても、びっくりしないように、あからかじめ準備しておきたい。
☑70歳以上の被保険者の留意事項
最後は、70歳以上の被扶養者の留意事項だ。
70歳以降に資格を取得した方の場合、日本年金機構から送付する算定基礎届には、2つ(2人分)の項目に表示される。
これは、健康保険被保険者と厚生年金保険70歳以上被用者についてそれぞれの欄に記載している。
まず、被保険者整理番号と基礎年金番号により同一人であるかを確認する。
そして、それぞれの項目に必要事項を記載するか、または1つの項目を斜線で抹消し、もう1つの項目に必要事項を記載いただくか記入方法となる(なお、70歳前から資格を取得している方の場合は、1項目で表示される)。
たぶん、混乱するだろうから、ここは年金事務所へ、確認をとってもいいだろう。
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 (記入例)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/225r.pdf
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH30.pdf
最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。
あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。
渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。
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